墨田区内に住所を有するかたで、本人、配偶者または4親等以内の親族の請求により成年後見制度を利用し、配偶者及び4親等以内の親族以外の者が成年後見人等に選任されている成年被後見人等であって、次のいずれかに該当するかた。
1 生活保護を受けているかた
2 次の用件を全て満たすかた
(1)住民税が非課税であるかた
(2)預貯金等の合計額が、100万円以下のかた
(3)現在居住する家屋等の日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないかた
3 その他墨田区社会福祉協議会会長が認めるかた
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した額を助成します。
1 成年被後見人等が施設入所している場合は月額18,000円まで
2 成年被後見人等が在宅の場合は月額28,000円まで
助成金の申請があった年度の前年度の4月1日まで遡及することができます。
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