センターでは、成年後見制度に関する情報提供やご相談、手続き等の支援、親族後見人の支援などを行っています。成年後見制度のことでご不明な点がありましたら、下記へご相談ください。
成年後見人等に対する報酬を負担することが困難なかたに対し、報酬費用を助成します。
詳しくは、「成年後見人等への報酬費用について」のページをご覧ください。
認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない方、財産管理や身上保護(介護施設への入所、福祉サービスの利用など)についての契約や、その他の法律行為(遺産相続など)を行うことが困難である場合に、本人が不利益を被らないように保護し、支援するための制度です。
判断の能力があるときに、代理人(任意後見人)を公正証書で決めておきます。
自己の判断能力が十分でなくなった場合、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行い、監督人が決まると任意後見がスタートします。
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