令和元年台風第15号及び第19号により被災した都内に住む世帯または都内へ避難してきた世帯に対する貸付です。
緊急小口資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の台風により都内に避難してきた方については特例として都内の社会福祉協議会で貸付を行うことになり、墨田区社会福祉協議会でも受け付けます。
他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(特例貸付)」をすでに受けている世帯は対象になりません。
詳しくは緊急小口資金(特例貸付)のご案内をご覧ください。
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