機関紙「墨田社協だより」では、有料の広告掲載を始めました。事業所・企業・自営業などを営む皆さん、墨田区社会福祉協議会機関紙「墨田社協だより」に広告を掲載しませんか。
広告の掲載のお申込みについて
- 広告掲載希望月号の前々月末までに(例:6月号に掲載希望の場合は4月末まで)、広告掲載申込書に必要事項を記入の上、下記問い合わせ先までご送付ください。
- いただいた申込書に基づき、審査し、広告掲載の可否を決定します。なお、募集数を超えた申込みがあった場合は、墨田区社会福祉協議会機関紙「墨田社協だより」広告掲載取扱基準に基づき、選定します。
- 掲載が決定した場合、掲載の決定通知をお送りします。
- 指定の期日までに、金融機関等にて広告掲載料をお振込みください。
- 振込みの確認がとれた事業所について、広告を掲載することができます。
- 詳細については、経営担当までお問い合わせください。
社会福祉法人墨田区社会福祉協議会機関紙「墨田社協だより」広告掲載取扱基準
主旨
この基準は墨田区社会福祉協議会(以下「墨田区社協」という。)機関紙「墨田社協だより」広告掲載に関して必要な事項を定めています。
機関紙「墨田社協だより」の概要
- 発行回数 年5回
- 発行部数 各約70,000部
- 発行日に、墨田区内の朝日・毎日・産経・東京・日本経済の各新聞の朝刊に折込み配布する。
- その他、区内約70か所の広報スタンドに配布
広告の種類及び範囲
機関紙「墨田社協だより」に掲載する広告は、区民生活の利便性を向上させることのできるものであり、原則として広告主の業務の紹介を主たる目的としていること、又は公共的性格を有することを要件とします。また、次のいずれにも該当しないものとします。
- 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 社会問題についての主義主張
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業広告
- 個人又は法人の名刺広告
- 公衆に不快の念又は危害を与えるもの及びそのおそれがあるもの
- 人事募集にかかわるもの
- 墨田区社協が推奨しているかのような誤解を与えるもの又はそのおそれのあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、会長が掲載する広告として適当でないと認めるもの
広告の掲載位置
広告を掲載する位置は、2面、3面の欄外下になります。何面に掲載するかの希望は、受け付けておりません。
この広告は、文字のみの広告となります。イラストやロゴマーク等は取扱いできません。なお、半角文字は英数字(一部、記号)のみお使いいただけます。半角カタカナは使用できません。
各号の発行後、「墨田社協だより」のPDF版を墨田区社協ホームページへ掲載します。
広告の規格及び掲載料
広告の規格及び掲載料は、次のとおりです。
- 文字広告
- サイズ 10ポイント×60文字
- 掲載料 4,000円(1回分)
広告掲載の申込み
広告の掲載を希望する方は、墨田区社協へ機関紙「墨田社協だより」広告掲載申込書に関係事項をご記入の上、お申し込みください。
広告の優先順位
広告の優先順位は、以下の通りとする。
- 公社、公団、公益法人、及びそれに類するものの広告
- 私企業のうち、公共的性格のある企業で、区内に事業所等を有するものの広告(銀行、信用金庫、信用組合、鉄道、電気、ガス、電話、各種学校など)
- 区内に事業所を有する私企業の広告
- 上記各項に掲げる以外の私企業の広告
広告主の決定
募集の枠数を超えた申込みがあった場合は、前項の優先順位に基づきますが、同一順位の場合は、申込みの先着順として決定します。
広告原稿の作品及び提出
広告掲載決定後、広告原稿データの提出をお願いします。
広告掲載料の納付
広告掲載料は、掲載の決定後、会長の指定する期日までにお支払いください。
広告掲載料の還付
納付済みの広告掲載料は還付いたしません。ただし、会長が特に認めたときはこの限りではありません。
広告掲載の取消し
次の場合は、広告の掲載を取り消します。
- 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき
- 指定する期日までに広告原稿データの提出がないとき
- その他、機関紙「墨田社協だより」への広告掲載が適切でないと判断したとき
広告主の責務
広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとします。
広告の内容について
内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。墨田区社協が推奨するものではありません。