平成30年7月豪雨による都内避難者への福祉資金福祉費・災害援護費(特例貸付)について

  • お知らせ
  • 掲載日:2018年09月07日

 平成30年7月豪雨により都内へ避難してきた被災世帯を対象とした貸付です。据え置き期間や償還期間が通常の貸付よりも長く設定されています。他都道府県社会福祉協議会で同様の特例貸付を既に受けている世帯は対象になりません。

 

・資金使途:主に都内での定住や一定期間の避難のための転居費用、家具什器費用(生活費は除く)

・据え置き期間:2年以内 償還期間:20年以内

・貸付にかかる要件や手続きは、通常の福祉資金と概ね同様です(「福祉資金・教育支援資金貸付のご案内」)をご参照ください。)

 

【注意】

*「災害弔慰金の支給に関する法律による災害援護資金」の対象となる世帯は、本資金よりも同災害援護資金が優先されます。本資金との併用はできません。

 

墨田区内に避難されている方はこちらにお問い合わせください。

墨田区社会福祉協議会 福祉資金担当 TEL 03-3614-3902

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