平成30年7月豪雨により被災した地域から都内へ避難してきた世帯に対する貸付です。
緊急小口資金は、本来お住まいの市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、今回の豪雨により都内に避難してきた方について特例として都内の社会福祉協議会で貸付を行うもので、墨田区社会福祉協議会でも受け付けます。他道府県社会福祉協議会で今回の「緊急小口資金(特例貸付)」を既に受けている世帯は対象になりません。
詳しくは緊急小口資金(特例貸付)のご案内をご覧ください。
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第225号
第429号
令和4年3月発行
(デイジー形式)