墨田区社会福祉協議会は、地域の福祉の向上を図るため、区民の皆様をはじめ区内の事業所、福祉施設・団体、行政などと協働して、ボランティア推進事業、地域福祉活動事業、権利擁護事業などの事業を通じて、地域福祉活動を推進している民間団体です。
そして、この活動を支えているのが会員の皆様の会費です。
当協議会は墨田区からの補助金・委託金のほか、区民の皆様からのご寄附や賛助会費を原資として、様々な地域福祉活動を展開しています。
現在、区内の全町会・自治会が正会員として、約280人のかたが特別賛助会員として、約2,200人のかたが賛助会員として、それぞれ入会していただいております。
しかしながら、厳しい経済事情もあり、ここ数年特別賛助会員及び賛助会員の数は減少傾向が続いており、会費も同様に減少傾向が続いています。
そこで皆様のご協力をお願いいたします。
入会についてのお申し込み・お問い合わせは、お近くの民生委員(社協協力員 ※)または社協までお願いします。
※ 社協協力員制度
社協では、町の民生委員・児童委員さんに社協協力員になっていただき、社協が行う福祉活動にご協力いただいております。
●賛助会員:1口 1,000円 9口まで
●特別賛助会員:10,000円 以上
☆社協に対する賛助会費・特別賛助会費は、税制上の優遇措置が適用されます。
個人の会費
これまで、「所得税」については「所得控除」のみが認められていましたが、平成23年から「税額控除」が認められるようになり、以前よりも還付額が増える場合が多くなりました。 なお、「都民税」と「区民税」についても引き続き「税額控除」が認められています。
税額控除を受けるための確定申告では、当協議会の発行した「領収書」と「税額に係る証明書」が必要となります。
法人の会費
社協に対する寄付金は「特定公益増進法に対する寄付金」に該当します。従って「法人税」については、一般の寄付金とは別枠で一定の限度額の範囲内で「損金算入」が認められています。
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